外壁塗装会社の経営支援サービス-ソトエル

外壁塗装業を運営するには建設業許可があると安心?気になる条件や必要性についても解説!

外壁塗装業者のなかには建設業許可をもっている業者ともっていない業者がいます。
今建設業許可をもっていない方の中には、「建設業許可を持ったほうが安心なのではないか?」
「建設業許可をとりたいけど、どうしたらいいのか分からない」と疑問にもつ方もいるでしょう。
今回は建設業許可を得られる条件や持つ必要性などをみていきます。建設業許可をもっていない業者の方はもちろん、すでにもっている方にとっても役立つ情報になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

外壁塗装にも建設業許可は必要なのか

外壁塗装業者のなかには建設業許可をもっていない業者もいますが、外壁塗装には建設業許可は必要ないのでしょうか。またどのような場合は建設業許可が必要になるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

外壁塗装工事に建設業許可は必ずしもいるわけではない

外壁塗装の工事をするには、必ずしも建設業許可は必要ありません。基本は建設工事を請け負う場合、公共工事、民間工事にかかわらず建設業法第3条に基づき、許可を得る必要があります。ただし、軽微な工事に関しては建設業許可を得なくてもいいことになっています。軽微な工事とは、1工事あたりの請負金額が500万円未満の案件となります。一般の戸建て住宅の塗装工事は、地域や建物の規模によりますが約100万円前後が相場です。500万円には遠く及びません。戸建ての塗装専門で行なう業者などは建設業許可を得ていなくても大丈夫です。ただ大きな住宅などでも500万円を超える物件もあるでしょうから、その場合には建設業許可は必要となります。

どういう工事の時に建設業許可が必要なのか

外壁塗装に関して建設業許可が必要な場合は、1工事での請負金額が500万円以上の案件の場合です。大きな分譲マンション等や高層ビルなどの大口案件を受注する場合は、必要となってきます。また、民間工事のみならず、公共工事に関してもその条件は該当してきますが、公共工事の入札に参加するには、建設業許可が無いと事実上難しいようです。公共工事の入札に参加するには、経営事項審査という企業の通知表のような審査を受けることが条件となっているのですが、経営事項審査を受けるためには建設業許可が必要となります。よって、建設業許可は公共工事の入札や大きな仕事をするために必須となります。

建設業許可とは

先にも述べましたが、基本的には、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事や民間工事かを問わず建設業法第3条に基づき建設業許可を受けていないとできないことになっています。ただ、軽微な工事(1工事につき500万円未満の請負金額の案件)に関しては、許可は必要ありません。では基本的には必要な建設業許可とはどのようなものなのか具体的にみていきましょう。

建設業許可の取得要件

建設業の許可を受けるためには、4つの許可条件を満たしていることと、欠格条件を満たさない事が要件となっています。

5年以上の経営経験がある管理責任者がいる

建設業界において経営者として5年以上の実務経験がある、あるいは経営業務の管理責任者を補佐する業務経験が6年以上ある人がいる。要は経営者として経験がある人を管理責任者とすることが要件となっています。

営業所ごとに専任技術者を雇用している

専任技術者は、おおまかに言うと、許可を受けたい建設業の対象となる国家資格を所有している人。そして、塗装業にかかわる建設工事に関して10年以上の実務経験を有する者となっています。

請負契約に関して誠実性がある

請負契約を結ぶことや、その工事を進めていくうえで、不正または不誠実な行為を行なうおそれが明らかにある場合は建設業を営むことができません。法人、個人のみならず建設業を行なうにあたり重要な役職にあたる者も該当します。

一定以上の資金、金銭的信用がある

≪一般建設業の場合≫下記のいずれかに該当しなければなりません。
自己資金が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力を有する事
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する事
≪特定建設業の場合≫ 下記のすべてに該当しなければなりません。
欠損の額が資本金の20%を超えていない事
流動比率が75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上あり、かつ、自己資金が4,000万円以上あること

許可を受けるものが欠格要件に該当しない

欠格要件は14項目ありますが、ここでは主な要件をあげておきます。
破産をしていまだ復権を得ない者
営業の停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
許可を受けようとする建設業において営業を禁止され、その禁止の期間が経過していない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が修了し、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
精神の機能の障害によって、建設業を適正に営むのに伴い必要な認知、判断および意思疎通を適切に行なうことができない者

建設業許可は業種ごとに分かれる

建設業許可は、建設業の業種ごとに分かれます。建設工事は土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事(「塗装工事業」はここに該当します)の合計29種類に分類されます。建設工事の種類ごとに許可を取る必要があります。例えば、塗装工事業を行なう業者が防水工事を行ないたい場合は、「塗装工事業」のほかに「防水工事業」の許可を取る必要があります。

建設業許可の有効期限は5年間

建設業の許可を取得すると有効期間は5年あります。さらに更新したい場合は、許可の有効期限が満了する30日前までに更新の申請を行なう必要があります。更新を受けなければ失効となるので、更新の手続きのし忘れなどには注意が必要です。

建設業許可が必要ない工事

建設業許可が必要ない工事は、塗装業の場合、1工事につき請負金額が500万円未満の案件となります。

建設業許可の申請方法

500万円以上の工事を請け負うことになりそうだったり、公共工事の入札に参加したい、信頼を得たいなど、建設業許可を取得する理由はさまざまですが、建設業許可はどのように申請すればいいのでしょうか。ここでは、建設業許可の申請方法を調べていきます。

行政書士に依頼する

安心できて、手間がかからないのが行政書士に依頼する方法です。行政書士は法的書類を作成、提出するプロで、建設業許可も何度となく作成していると思われます。ただ費用が10~20万円かかるのがいくぶんネックとなってきます。ただ手間暇が省けるのと、長く建設業を営むことを考えたら、安いものではあります。

自分で申請をする場合

手間と時間はかかるが、費用のことを考えると自分で申請した方がお得です。自分で行なった方が許可のありがたみが増すかもしれません。以下では自分で建設業許可を申請する方法を掲載しました。

管轄の役所に行って建設業許可の申請の相談をする

まずは、建設業許可の申請の相談を行ないましょう。営業所を管轄する建設業許可申請の窓口へ訪れ、申請の仕方を聞いてみましょう。以下が許可行政庁一覧表となります。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000088.html
県をまたぐ場合は国土交通大臣の許可が必要となりますので、各地方の整備局となります。単一県で営業する場合は、都道府県知事の許可が必要となりますので、各都道府県庁の土木部が窓口となっています。まずは、電話で開いている時間などを問い合わせるのがおすすめです。合う時間に訪問し、担当者に相談しましょう。

取得の要件を確認する

担当者に相談を行なった際、建設業許可の手引きをもとに説明されます。それを持ち帰り、再度熟読しましょう。そこには許可を受けるための要件や必要書類、許可がおりた後の手続きなど、許可申請にあたる情報が満載に詰まっています。そして取得の要件を確認し、該当するか、該当しないならどうすべきかを考えていきましょう。許可申請に精通している行政書士なら2週間ほどで準備から申請へとすすみます。ただ、素人が行なうので、時間は多く見積もっておく必要があります。どう段取り良く申請するかを逆算式で考えてみるものいいかもしれません。提出書類である住民票や身分証明書等は有効期限があるので、その期間内に提出してしまわないと再度取得しなければならないなど2度手間を講じてしまいかねません。

必要書類の準備と申請書を作成する

建設業許可の申請書類は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
1.案内情報 (mlit.go.jp)
132ページとかなりボリュームがあるので、印刷に注意しましょう。必要なページだけ印刷するようにプリントの際、設定しましょう。申請書類には財務諸表も必要となってきます。税理士が作成する財務諸表は、税務申告用に作成されています。しかし建設業許可で提出するための財務諸表は、建設業法に基づいた形式になっています。そこで、書類を作成するにあたり、組み換え作業が必要となってきます。建設業許可の手引きに勘定科目の考え方が掲載されているので、それを見ながら作業を行なっていくことになります。提出書類に必要な記載を行なう作業が終了したら、今度は、印鑑を必要な箇所に押していきます。場所により、会社の実印を押す場所、個人の印鑑を押す場所などさまざまです。日付を記入する項目では、書類によって日付がバラバラにならないように提出日の日付に統一するといいです。その後、書類をまとめるため、綴り紐やホッチキスなどで製本します。その際、控え書類や副本もコピーしておきます。申請先により必要な部数が異なったりするので確認が必要です。

申請する

申請先により予約が必要な場合がありますので確認が必要です。申請には許可手数料が必要となります。県をまたぐ国土交通大臣への申請には登録免許税として15万円必要となります。ちなみに更新の場合は許可手数料が5万円かかり、収入印紙で納入となります。単一県のみでの許可申請となる都道府県知事への申請には新規の許可が9万円、更新の場合や同一許可区分の追加許可の場合は5万円がかかります。納入方法は、その都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合があり、都道府県により異なりますが、収入証紙の場合が多いです。審査に要する時間は20~30分、申請者が多い場合は1時間かかる場合も想定されます。書類に問題がなければ受理されます。受理されると書類に受理印が押印されます。

建設業通知許可を受けとる

申請から一定の審査期間を経て建設業許可通知書を受け取ることになります。これをもって建設業許可を取得したことになります。

外壁塗装業者にとって建設業許可は大型案件を受注するには必須!

いかがだったでしょうか。外壁塗装業は建設業許可があってもなくても施工ができます。しかし、一工事での請負金額が500万円以上の案件を受注する場合には建設業許可が必要になります。また建設業許可は簡単に取得できるわけではありません。経営のプロと技術のプロがいて、経営基盤もしっかりしている信頼できる業者でないと取得できないようになっています。外壁塗装を発注する際、顧客は信頼できる塗装業者として建設業許可のある業者を選択する場合があります。ぜひ、建設業許可の取得を検討してみましょう!