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2023最新|一人親方になるにはどうしたらいい?準備やメリットなど徹底解説

今、雇われ職人として働いている人の中で一人親方として独立をし、収入アップを目指したいと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、独立をして一人親方になろうとしても、まず何から手をつければ良いのかわからない、継続して安定的に稼ぐことができるのか不安と感じている方もいるのではないでしょうか。事実、独立をして一人親方になるにはたくさんの手続きや準備が必要で、やらなければいけないことがたくさんあります。
そこで本記事では、独立をして一人親方になるためにはどうすればいいのか、準備やメリット、注意点など徹底解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

一人親方とは

まず、一人親方とは従業員などの労働者を雇うことなく、自分自身や家族だけで経営をしている事業主のことを言います。一般的には、建設事業や林業のことをいいますが、他にも廃棄物処理業や船員、医薬品の配置販売業などでも一人親方といいます。個人、法人などの事業形態は関係なく、自身や家族だけで経営をしている人はみんな一人親方といいます。
これから一人親方のメリット、デメリットについて徹底解説していこうと思います。

一人親方のメリット

一人親方になると、雇われ職人では得ることのできないたくさんのメリットを得ることができます。一方で注意が必要なデメリットもあります。まずは、一人親方になると得られるさまざまなメリットについて徹底解説していきます。

年収アップが見込める

雇われ職人で働いていた頃に比べると、一人親方になったとき年収アップが見込めます。
雇われ職人のときは、ある程度決まっていた報酬も一人親方になると自分で単価を決めることができ、今まで引かれていた経費なども、そのまま報酬として受け取ることができるため、一人親方は単価を上げやすいのがメリットです。実績を積んでいき、お客様からの期待に着実に答え続け信頼を得られれば、コンスタントに仕事を獲得することができ、年収アップも期待できます。信頼を獲得していった暁には年収1000万オーバーを目指すことも十分可能です。

自分で仕事量をコントロールできる

自分で仕事量をコントロールできるというところも一人親方のメリットです。雇われ職人では、上司や社長の指示に従って仕事をしなければいけません。重労働を強要されることもあるかもしれません。その点、一人親方は自分の判断で仕事を受けるか受けないかを決めることができます。
お客様からの信頼を得ることができ単価を上げることができれば、休みたいときに休み働きたいときに働くという、とても自由な生活を手にすることができます。仕事量も自分で決めることができるので、無理をすることなく働くことができ、理想のライフスタイルを実現できることがメリットです。

単価の交渉を直接できる

自分で単価の交渉ができるのも一人親方のメリットです。交渉が成功すれば、大幅な単価アップも見込めます。単価アップを実現させるためには、資格を取得するなど普段からアピールポイントを作っておくことも重要です。建築業界の資格はたくさんあるので要チェックです。
また、交渉を成功させるためには交渉術を学んでおくことも重要です。ただ頼み込む、言われた通りの単価で仕事を受けるのではなく、自分はどういう人材であるのか、他とは違うどのような価値を提供することができるのかというメリットを上手くアピールすることで、今までとは一味違った働き方ができるのも一人親方として独立して得られるメリットの一つと言えるでしょう。
交渉を上手くし、自分で自分をうまくブランディングできるようになれば、より単価を上げる足掛かりにもなります。

一人親方のデメリット

独立をして一人親方になってもメリットばかりではありません。単価も高く、働き方を自分で決めることができる反面、デメリットもあります。デメリットも考慮して、一人親方になった方が良いのかどうか考えましょう。
ここからは、一人親方になったときのデメリットを主に2つチェックしていきます。

病気や怪我をした際の事業への影響が大きい

雇われ職人のときにはあった有給休暇や休業に対する補償などは、一人親方にはありません。そのため、仕事を休んでしまうと、その分収入もなくなってしまうというデメリットがあります。もちろん、駆け出しのころは信頼を作るのに必死で働き過ぎになってしまいがちですが、病気や怪我などで長期間仕事がストップしてしまった場合、収入が減ってしまうというリスクがあります。
建設業などでは、現場での事故もあるため一人親方になる場合は、より一層気をつけなければなりません。一人親方が入れる保険もあるので、それを検討してみるのもよいかもしれません。

集客が上手くいかないと収入が不安定になることがある

ある程度安定した収入が見込める雇われ職人とは違い、一人親方は収入が不安定になることもあります。繁忙期には、自分の働きたい分だけ仕事をすることができますが、閑散期には、集客もうまくいかず収入が不安定になることもあり、これも大きなデメリットです。
この対策として複数の稼ぎ方を持っていると一つが閑散期に入ってもほかの仕事でうまくバランスをとり収入を安定させることができるかもしれません。
収入が安定しないということも想定し、常に備えておくことが重要です。貯蓄なども普段からしておき、余裕を持てるよう資産も準備しておきましょう。
また、新しい取引先をさがしたり、求人募集に目を配るなど、仕事がなくなることのないよう、常に努力することも大切です。
今はインターネットに様々な仕事の情報があふれているので、余裕があるうちに複数のちょっとした仕事を始めるだけでも、リスクが分散されるのではないでしょうか。

建設業で一人親方になるにはどのような準備が必要か

独立して一人親方になるには、事前に準備しておかなければならないことがあります。準備ができていないまま開業してしまうと、あらゆる支障が発生してしまい、うまく軌道に乗ることが難しくなります。あらかじめ防げる事はなるべく防いでおきたいですよね。
スムーズに開業するための事前準備について徹底解説していきます。

事業初期の運転費用を準備しておく

独立して一人親方になるには、初期費用を準備しなければいけません。事業初期に必要なのは主に運転資金・機械や工具を買うための費用・事務所を契約するときにかかる契約料の3つです。
その他にも500万円以上の案件を受ける予定がある場合は、登録免許税などを払う必要があります。

いずれにせよ、あらゆる出費に備えて初期費用は最低でも100万円ほど用意しておくと安心です。もしも、事業初期の運転費用が用意できない場合は、日本政策金融公庫の制度を利用するという手もあります。

作業道具や作業車を手配、契約しておく

作業道具や作業車の手配も事前に契約しておきましょう。作業車は高額なためローンで購入することになります。独立してからだとローン審査を通過できない可能性もあるので、できれば会社員時代に契約を済ませておきましょう。
作業車がいらない一人親方もいるかと思いますが、他にもローンを組んで購入しなければいけない物もあるかもしれません。
必要な物を早めにピックアップし、ローンで購入しなければいけないような高額なものは独立をする前に契約しておくことが得策です。

事業用のクレジットカードを作成しておく

独立して一人親方になる前に、事業用のクレジットカードも作っておきましょう。個人で使うものとは別に事業用のクレジットカードがあれば、帳簿の管理もしやすくなります。
ローン審査と同様、クレジットカードも独立した後では、審査を通過することが少々厳しくなります。事業用のクレジットカードはあれば、なかなか便利なので、こちらも会社をやめる前に作っておくことをおすすめします。

仕事の受注につながる人脈を広げておく

一人親方になるには、人脈を広げておくこともとても大切なことです。独立してからコンスタントに仕事を請け負えるかどうかは、人脈の広さにかかっています。
特に高単価な案件や、暇な時期の依頼は、日頃から取引先と良い関係を保つことができている一人親方に集まってきます。
横のつながりを築き上げていくために、さまざまな業種と交流を図るパーティーなどに出向いてみるのも方法です。異業種の人たちと交流を持つことで、思わぬ案件が舞い込んでくる可能性もあります。
また、会社員時代に上司たちと良好な関係が築けていれば、委託や提携といった形で力を貸してくれるかもしれません。
独立を視野に入れているのであれば、日頃から良好な関係を保ち、円満退職できるよう努めましょう。
また今はSNSなどを使ってみるのもいいと思いますし、オンラインサロンに入ってみるのもいいかもしれません。

一人親方になる方法を具体的に解説!

一人親方として事業を行っていく前には、まずやっておかなければいけない大切な手続きがあります。法律で定められているものもありますが、手続きをしておくと嬉しいメリットを受けられるものもあります。
スムーズに開業し、無事一人親方として事業を展開していけるように、やっておかなければならない公的手続きをチェックしていきましょう。

①開業届を出す

独立をして新たに一人親方として事業をはじめるには、事業を初めてから1ヶ月以内に「開業届」というものを届け出ないといけません。「開業届」は正しくは「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。なにか事業を始めたとき、最初に行う手続きです。事業を始めたら忘れてしまわないよう早めに提出しておきましょう。
「開業届」は提出していないからといって罰則を受けるものではありませんが、提出しておくと、節税効果の高い青色申告を利用できたり、助成金の申請や屋号名義で銀行口座を開設できるなど、さまざまなメリットがあります。

②青色申告承認申請書を提出する

「青色申告承認申請書」通称「青色申告」は、確定申告の種類です。確定申告には簡易的な会計帳簿が認められている白色申告と、厳密性の高い帳簿を求められる青色申告があります。青色申告は、複式簿記など帳簿付けや手続きをする手間がかかる分、最大65万円を所得から控除してもらえる「青色申告特別控除」という節税に役立つメリットを受けることができます。白色申告でも確定申告をすることは可能ですが、青色申告のようなメリットはないので、できれば青色申告で確定申告を行うようにしましょう。
青色申告承認申請書には、提出の期限があります。事業開始から2ヶ月以内、または1月の1日~3月15日までとなっています。期限内に提出することができなければ、翌年まで待たなければいけません。「提出し忘れていた。」なんてことにならないためにも、青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出することをおすすめします。

③個人事業開始申告書を提出する

個人事業開始申告書とは、事業を始めましたということをお住まいの都道府県に報告するためのもので、先ほどの開業届とはまた別の物になります。
個人事業開始申告書と開業届、どちらとも事業を始めましたということを官公庁にお知らせする書類です。ですが、個人事業開始申告書は個人事業主にかかる税金に関するもの、開業届は所得税に関するものとなります。
個人事業主の住民税は、開業届を税務署に届け出ていれば、市役所などへ特別書類を提出する必要はありません。

➃国民保険・国民年金への加入

会社員として雇用されていた方は、退職すると同時に社会保険の加入資格を失ってしまいます。独立して個人事業主になったら、国民健康保険への手続きを忘れずに行うようにしましょう。国民健康保険への手続きが完了していないと、怪我や病気で病院を利用したとき医療費を全額負担しなければいけません。社会保険から国民健康保険への切り替えは、勤めていた会社を退職した日から14日以内と決まっています。国民健康保険への加入手続きを行わないまま法っておくと医療費が全額負担になるだけでなく、保険料の未払い額も増えていきます。忘れないように気をつけましょう。
また、国民年金への加入も忘れずにおこないましょう。会社員のときは厚生年金でしたが、退職すると引き続き加入することができなくなるため、国民年金への切り替えが必要となってきます。こちらも国民健康保険と同様、勤めていた会社を退職した日から14日以内と期限が決められているので注意が必要です。

➄特別労災保険への加入

独立して一人親方になるときは、労災保険への加入が必要です。基本的には、雇われ職人ではない個人事業主の一人親方は労災保険に加入することができません。
しかし、雇われ職人と一人親方は働き方が似ているので、仕事中の怪我や病気などのリスクが高いため、特別労災保険への加入ができるようになっています。労災保険に加入しておくと、仕事中におきた病気や怪我の治療費が無料になったり、遺族補償・休業補償などを受けることができるのもメリットのひとつです。

➅屋号で事業用の口座を開設する

一人親方として独立し、事業をはじめるときに、事業用の口座を屋号で開設しておくことをおすすめします。プライベート用の口座と事業用の口座を分けておくことで帳簿をつける時にお金の動きを把握しやすくなります。
特に確定申告を青色申告で提出する予定であれば、「貸借対照表」を出さなければいけません。万が一税務署から通帳を見せるよう求められても、プライベートのお金の動きまで見られる心配もありません。屋号で銀行口座を作っておくと、取引先にも認知してもらいやすく信用度もアップするというメリットもあります。

家族の従業員がいる場合

配偶者などの家族が従業員として働いている場合、「源泉所得税の納期における特例の届」や「青色専従者給与に関する届」を提出しておきましょう。
家族が副業などお手伝いしているだけでは、従業員には該当しません。「専従者」でなければ従業員として認めることができないので注意が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認届を提出する

常時雇用者が10人に満たないことが条件となっている「源泉所得税の納期における特例の承認届」も税務署に提出しておきましょう。源泉所得税は、従業員から源泉徴収をした税金のことをいいます。これは毎月納付しなければいけない決まりになっています。

しかし、「源泉所得税の納期における特例の承認届」を提出することにより、一年に二回まとめて納付できるようになります。これにより、事務処理に要する時間などコストの削減になるので、利用することをおすすめします。

青色事業専従者給与に関する届出をする

配偶者などの家族を従業員として雇用する場合、「青色事業専従者給与に関する届」というものを税務署に提出しましょう。この手続きをしておくことで、家族に支払ったお給料のすべてを経費として計上することができます。「青色事業専従者給与に関する届」の提出期限は、3月15日と決められているので経費として処理したい場合は、期限内に提出するようにしましょう。

独立して一人親方になった後にすること

一人親方として無事独立をした後にも、やらなければならないことはたくさんあります。開業届を提出し、その他の手続きをすべて済ませ仕事の準備が整ったら、次はいよいよ集客です。ホームページやSNSを使って自身を売り込んでみたり、実績を積んで信用度を高めコンスタントに仕事を繋げていけるよう、努力をしていきましょう。

ホームページの制作やSNSの運用をして集客を図る

ホームページを制作し、アピールしていけば年齢や地域問わず幅広いターゲットを狙うことができます。最近は、スマホで検索することも多いため集客率も上がることでしょう。
TwitterやInstagramなどのSNSと連携させることで拡散力もグンと高まります。ホームページはコストがかかってしまうので、はじめのうちは無料で利用することのできるSNSから試みるのも一つの手です。

名刺を作成する

独立して一人親方になれば、自分で営業も行って仕事を取ってこなければいけません。会社員時代に人脈を広げておき、仕事を紹介してもらうという手もありますが、閑散期など,
どうしても暇な時期はあります。コンスタントに仕事を請け負うことができ、収入を安定させるためには積極的に営業を行う必要があります。そんなとき印象に残りやすい名刺があれば、相手に覚えてもらいやすく、新しい仕事に繋がる可能性もあります。

単価アップをしていくため資格の取得や技術力の向上をする

一人親方で単価をアップしていくためには、自分が優秀な人材だということをアピールすることが大切です。
お金と時間に余裕があるのであれば、資格の取得もおすすめです。国家資格や民間資格を持っていると、信頼感を生みやすく単価アップも望めます。実績を積み、技術力を向上させることも大切です。日頃から努力を重ねて自分の強みをつくり単価アップを目指しましょう。

一人親方として活動していく中で気をつけるべきポイント

独立をして一人親方として活動していく中で気を付けなければならないポイントがあります。一人親方は、年収アップやライフスタイルに合わせた働き方など、さまざまなメリットがありますが、一方でデメリットになり得ることもあります。
気をつけるべきポイントをおさえ、よく考えながら経営プランを立てていきましょう。

仕事量をきちんとコントロールする

一人親方は、仕事量を自分で決めることができます。たくさんの仕事を短期間で請け負ってしまうと、キャパオーバーになって体調を崩してしまい、結果的に仕事ができなくなってしまうこともあります。体調管理も仕事のうちなので、自分の体調やメンタルと相談しながら、仕事量を調節していくことが大切です。

病気や怪我に気をつける

独立をした一人親方には、会社員時代のような有給休暇や休業に対する補償などもありません。仕事をしないとその分収入も減ってしまいます。ですから、病気や怪我など健康管理には十分に気をつけて働く必要があります。
現場での事故で怪我をすることも少なくない建設業などの一人親方は、より一層注意しながら働いていかなければなりません。

一人親方になるための準備をして

一人親方として独立するときは、事前にやっておかなければいけないことがたくさんあります。運転資金を準備したり、事業用のクレジットカードやローンの審査などは早めに済ませておくことで、スムーズに事業をはじめることができます。独立してからも安定した収入を獲得するためには、会社員時代から人脈を構築しておくことも大切です。
いざ開業をするときには、さまざまな手続きをする必要があるため、必要となる書類の準備も早めに済ませておくとよいでしょう。
一人親方として円滑に事業をはじめられるよう、事前にやらなければいけないことをリストアップし、できることから進めていきましょう。